アフィリエイトを始めてみたら、ステマ規制への対応作業が必要だった!

☆趣 味 ☆
記事内に広告が含まれています。

ブログ記事も少しずつですが増えてきました。アフィリエイトは知ってはいたもののさほど意識はしていませんでした。写真素材サイトである写真ACにアフィリエイト機能があるのを知りました。これを機にアフィリエイトを始めたらどうなるかを知りたく始めてみようと思った次第です。

ところが、進めるうちに単にブログにアフィリエイト広告を貼り付ければよいわけではなくなっているのが分かりました。昨年の法規制の制定によるものです。今回は、法規制の内容と実際にアフィリエイトを行うにあたり必要となる付帯作業について共有したいと思います。

これから同じくアフィリエイトを始めようと考えている方、すでにアフィリエイトを始めているもものの法規制への対応がまだな方は是非お読みください。

今さらですがアフィリエイトって?

アフィリエイトは「成果報酬型広告」とも呼ばれ、企業によるインターネットによる広告手法のひとつです。

商品やサービスを拡販したい企業は、バリューコマースのようなASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)にアフィリエイト用の広告を登録します。

ASPに登録されている広告を運営者がサイトやブログに掲載します。そのサイトやブログを見た人が、掲載した広告から商品やサービスを購入・申込をすると、売上の一部が報酬として、サイトやブログの運営者に還元される仕組みがアフィリエイトです。

アフィリエイトに対する「ステマ規制」とは?

「ステマ」は、ステルスマーケティングの略です。ステルスは「こっそりと」「陰蜜に」という意味の英語で、ステルスマーケティングは消費者に隠れて企業が商品やサービスを宣伝したり、口コミなどをおこなうことを意味します。

この「ステマ」が規制される背景には、SNSなどでのインフルエンサーの影響力が大きくなっていることにあります。ある商品やサービスを売りたい企業が影響力の大きなインフルエンサーに依頼して、あたかも企業自体が宣伝主でないよう宣伝を行なう場合などが「ステマ」にあたります。

こういった、消費者・購入者の判断を歪ませないために「ステマ規制」が2023年10月から施行されたようです。わたしはまったくの初耳でした。

アフィリエイトはもちろん、ECサイトの口コミやレビュー、SNSのキャンペーン応募などが規制対象です。

そのなかで「ステマ規制」に該当するのは以下の場合です

  • 企業と関係のない第三者による発信と認識できる
  • インフルエンサーに依頼した広告であることを隠している
  • 広告であることを分かりづらく表示させている

規制違反の処罰の対象となるのは企業側です。まったく企業とは無関係なサイトやブログでも、「ステマ規制」に該当すると判断されると処罰されます。

そこで、企業はサイトやブログの運営者に「ステマ規制」に反しないような対応を求めるようになっています。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁 (caa.go.jp)

ステマ規制に応じてすべきことは?

この「ステマ規制」に反しないようサイトやブログの運営者がすべきなのは、「PR」や「広告」などであることの明記です。「記事内に広告が含まれています」などを記事のトップに表示するなどです。

アフィリエイトなど企業からの報酬が発生する場合だけで、報酬が発生しないのであれば記載の必要はありません。ただし、アフィリエイト広告が貼られた記事にはすべて明記が必要です。

消費者庁 アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書

一方、処罰される側の企業も規制違反しないような「PR」や「広告」の明記がされているかの確認が必要で、確認するための作業をサイトやブログの運営者に求めるのです。

サイト・ブログに行う作業

わたしはWordPressのテーマには「Cocoon」を使用しています。「Cocoon」には、すでに「PR」や「広告」を表示するための設定が用意されていました。設定作業は下記の通りです。

  1. WordPressメニューの「Cocoon設定」から「広告」タブを選択
  2. ページ中段の「PR表記設定」項目へ移動
  3. 「自動挿入ページ」からPR表記設定したいページを選択
  4. 「自動挿入アリア」からPR表記設定したい位置を選択

以上の作業で、既存・新規ページ関係なくPR表記が自動で挿入されます。この記事の先頭にも記載されているはずです。

ASP企業に対して行う作業

今回、アフィリエイトを始めるにあたり、ファンコミュニケーションズが運営するASPサイト「A8.net」に登録をしました。国内最大手で審査が簡単、初心者向けとの口コミでしたので。必要事項を登録するとすぐに始めることができます。

ブログを登録するとすぐに「PR等の表記と広告掲載URLのご提出について」の依頼が登録メールで来ます。依頼事項は下記の2点です。

  1. 運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)
  2. メディア管理画面で提供の「広告掲載URL管理」機能で、広告掲載URLを提出

1は前項のWordPressの設定で完了します。2はA8.netのサイトでの登録作業です。

  1. A8.netのサイトのメニューバーから「プログラム管理」を選択
  2. ツールメニューから「広告掲載URL管理」を選択
  3. 広告主ごとの参加中のプログラム一覧が表示されるので、メニューバーのURL管理から広告を貼ったプログラムのを選択
  4. 記事のURLを貼り付けボックス画面に遷移し、広告を貼ったすべての記事のURLを貼り付け

わたしはまだ始めたばかりなので貼り付けるURLの数は限られていますが、ベテランブロガーなどは相当数のURLと広告があるに違いありません。CSVによる一括登録機能はあるものの相当な作業量と思われます。法規制への対応なので仕方ないのでしょうが。

まとめ

「ステマ規制」への対応はアフィリエイトを行う上では必要作業となります。この記事のアップの際にもURLの申請を行いました。

違反による処罰は企業側になるので、サイトやブログの運営側が守らないことでASPサイトからの締め出しをくらう事態も想定されます。

きちんと作業の目的や必要性を理解した上で、必要な作業を行うのが安心です。